【就労ビザ】日本で働く外国人材が就ける職種(正社員)
2020.09.08
コロナ危機によりグローバル化の流れは節目を迎えています。
海外からの感染を防ぐために、空港などでは水際対策が取られてきました。
しかし、人材が不足している各業界では、コロナ終息後の先々を見据えて「グローバル人材の活用」をお考えの方も多いはず。
出入国の規制緩和を機に、外国人材を正社員として迎え入れようとしている企業もあるでしょう。
今回は、外国人が日本で働くために必要な就労ビザについてまとめました。
就労ビザ(在留資格)の種類
【就労できる19種類の資格】
- 外交(外交使節団の構成員など)
- 公用(外交使節団の事務など)
- 高度専門職(現行の外国人受入れの範囲内にある者で、高度な資質・能力を有すると認められるもの)
- 教授(大学教授など)
- 芸術(画家、カメラマンなど)
- 宗教(僧侶など)
- 報道(新聞記者など)
- 経営・管理(会社社長、役員など)
- 法律・会計業務(弁護士など)
- 医療(医師など)
- 研究(研究員など)
- 教育(教員など)
- 技術・人文知識・国際業務(理工系技術者など)
- 企業内転勤(海外にある外資系企業の本店から日本の子会社や支店へなど)
- 介護(介護士など)
- 興行(スポーツ選手など)
- 技能(調理師など)
- 特定技能1号、2号(建設業など)
- 技能実習(介護など)
就労ビザの有効期限
就労ビザなどの在留資格には、それぞれの資格に応じて有効期間が決まっています。
ビザの有効期間を表すのが「在留期間」。
各在留資格に、在留期間の上限があります。
多くの就労ビザで在留期間は、最長「5年」、最短「3ヵ月」。
主な在留資格の取得方法
・入国後に自身で必要書類を用意し地方出入国在留管理官署へ申請する
・入国する前に日本国内の代理人に「在留資格認定証明書」を申請してもらう
(在外公館で在留資格認定証明書を提示して、ビザ(査証)の発給を受けます)
「在留資格認定証明書」とは、その名の通り日本での在留活動が認められた者に交付される証明書のこと。
たとえ「在留資格認定証明書」があったとしても、上陸許可基準に満たないことが分かった場合は、日本への入国ができないケースもあります。
内勤者が多く取得!技術・人文知識・国際業務のビザ
企業が外国人材を雇用する場合、「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザの発給が多いのが現状です。
「技術・人文知識・国際業務」のビザは、その頭文字をとって通称「技人国(ぎじんこく)ビザ」と呼ばれることも。
一つの在留資格になっていますが、その範囲は「技術」「人文知識」「国際業務」と多くの職種を含んでいます。
数多くのビザの中で、小売業に関係する資格も「技術・人文知識・国際業務」ビザになります。
しかし、このビザは単純労働については適用外。
このビザで働く人の一例は、通訳、デザイナー、民間企業の語学教師、マーケティング業務従事者などが、対象となります。
小売業の場合
日本では、幅広い職種の就労ビザがありますが、これまで単純労働に対するビザの発給は規制されてきました。
そんななか、2019年4月以降の入管法改正によって新たな在留資格「特定技能」が創設。
これにより、これまでは例外を除き、一部の外国人しか働くことのできなかった、建設業界や造船業界、宿泊業界、外食産業などで、外国人が働けるようになりました。
しかし、就労できる14業種のなかに、スーパーやコンビニなどの小売業は含まれていません。
日本でスーパーなどの小売業で販売員の正社員として働く場合は、就労ビザの取得が難しいのが現状です。
そのようなケースでは、日本の大学を卒業するか、大学院を修了して、N1レベルの日本語能力資格を持っていれば、在留資格「特定活動ビザ」により販売員などで働くことが可能です。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、日本で正社員として働く場合に、必要な就労ビザについてまとめました。
日本の小売業で働く人の多くは、永住者や日本人の配偶者等の在留資格で働く人が多いのが現状です。
また、ほかの業界でも正社員として働く人材は、高度な専門知識や経験が求められるケースが多いため、グローバル人材を活用する際は、在留資格の有無や資格に合った業務かどうかを十分に注意する必要があります。
※弊社の「グローバル人材」に関する取り組みについては、下記ページにてご紹介しています。
ぜひ、ご覧ください。
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