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【2023年最新版】小売業で知っておきたい「プラスチック資源循環促進法」

2023.10.19

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今回のブログでは、「プラスチック資源循環促進法」についてわかりやすく解説します。

この法律は、2022年4月1日から施行されましたが、2023年にはさらなる改正が行われました。具体的な変更点としては、プラスチック製品の使用や廃棄に関する基準や義務が厳しくなったということです。

「プラスチック資源循環促進法」の主な内容は以下の通りです。

  • 特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する基準を厳格化し、対象製品の提供を原則有料化
  • プラスチック使用製品の設計に関する指針を策定し、認定制度を導入
  • プラスチック廃棄物の分別収集や自主回収、再資源化等に関する義務や支援措置を強化
  • プラスチック廃棄物の輸出入に関する規制を強化し、国内での再資源化を促進

この法律は、プラスチックを「捨てる量を減らす」のではなく、「捨てることを前提としない経済活動」を目指しています。そのために、プラスチック製品のライフサイクル全体を通じて、3R+Renewable(Reduce, Reuse, Recycle, Renewable)を推進し、サーキュラー・エコノミー(循環型経済)への移行を加速させることを目的としています。

この法律の影響を受ける範囲は、事業者ごとに異なりますが、小売業では特に「特定プラスチック使用製品」と呼ばれる12品目の提供に関する規制が強化されました。これらの製品は、レジ袋やストロー、カップなど、一度使って捨てるタイプのプラスチック製品です。

この記事では、「プラスチック資源循環促進法」の概要と、小売店舗で考えられる対応策についてご紹介します。

 

「プラスチック資源循環促進法」の概要

「プラスチック資源循環促進法」は、以下のような基本方針を策定しました。

  • プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計

プラスチック製品の設計段階から、廃棄物として排出される量を抑制し、再資源化しやすいようにすることが求められます。そのために、国が構造・材料(素材代替・再生プラの利用など)を設計指針として明示し、それに従い環境配慮設計を実施した製品について国が認定します。認定された製品は、「環境配慮設計認定マーク」を表示することで、消費者に分かりやすくアピールすることができます。また、国は認定製品を率先して調達することで、市場の拡大を促進します。

  • ワンウェイプラスチックの使用の合理化

これは、「特定プラスチック使用製品」と呼ばれる12品目(レジ袋やストロー、カップなど)の提供に関する規制です。これらの製品は、一度使って捨てるタイプのプラスチック製品であり、海洋プラスチックごみ問題の主要な原因の一つとされています。この問題に対処するために、これらの製品を提供する対象事業者(各種商品小売業等)は、使用量削減に向けた目標設定や報告などが義務付けられます。また、対象製品の提供は原則有料化されますが、無料で提供する場合は、その理由や対象製品の種類・数量などを公表することが求められます。有料化の目的は、消費者に使用量を減らすインセンティブを与えることや、有料化した収益を再資源化等への投資に充てることです。

  • プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化等

プラスチック廃棄物は、分別収集や自主回収を通じて、再資源化やエネルギー回収に向けて適切に処理されることが求められます。それぞれの対応例は次の通りです。

  1. 自治体は、「特定プラスチック使用製品廃棄物」と呼ばれる容器包装等を分別収集し、「指定法人」または「認定計画」に基づく「再商品化」(素材リサイクル)を行うことが義務付けられます。
  2. 事業者は、「特定プラスチック使用製品廃棄物」以外のプラスチック廃棄物(産業廃棄物や廃棄物)を自主回収し、「指定法人」または「認定計画」に基づく「再商品化」または「エネルギー回収」(熱回収)を行うことが義務付けられます。
  3. 国は、再資源化の目標設定や報告を行うことで、プラスチック廃棄物の処理状況を把握し、改善策を講じます。また、プラスチック廃棄物の輸出入に関する規制も強化され、国内での再資源化を促進することが目指されます。具体的には、輸出入するプラスチック廃棄物の種類や数量、処理方法などを届け出ることや、輸出入するプラスチック廃棄物の品質基準を設けることなどが行われます。

以上が、「プラスチック資源循環促進法」の概要です。

この法律によって、プラスチック製品の使用や廃棄に関する基準や義務が厳しくなりました。小売業の事業者は、この法律に適合するために、対象製品の提供方法や設計などを見直す必要があります。

小売店舗で考えられる対応策とは?

小売店舗では、「特定プラスチック使用製品」と呼ばれる12品目の提供に関する規制が強化されました。これらの製品は、レジ袋やストロー、カップなど、一度使って捨てるタイプのプラスチック製品です。

これらの製品を提供する対象事業者は、使用の「合理化」が求められます。具体的には、対象製品の提供を原則有料化し、削減に向けた目標設定や報告を行うことが義務付けられます。

小売店舗で考えられる対応策としては、以下のようなものが挙げられます。

・対象製品を有料にする

これは、最も基本的な対応策です。対象製品を有料化することで、消費者に使用量を減らすインセンティブを与えることができます。また、有料化した収益を再資源化等への投資に充てることもできます。

・再生プラスチック素材などを原料とした製品を使用する

これは、環境配慮設計の一つです。再生プラスチック素材やバイオプラスチック素材などを原料とした製品を使用することで、プラスチック廃棄物の排出量を抑制し、再資源化しやすくすることができます。また、認定制度により、消費者に環境配慮設計であることをアピールすることもできます。

・対象製品を辞退した人に、ポイント還元する

これは、消費者へのインセンティブの一つです。対象製品を辞退した人に、ポイントやクーポンなどを還元することで、使用量を減らす動機付けを与えることができます。また、ポイントやクーポンは、環境配慮型の商品やサービスに限定することで、サーキュラー・エコノミーへの参加を促すこともできます。

まとめ

今回は、「プラスチック資源循環促進法」についてのブログの内容を2023年最新版に変更するためのヒントをご紹介しました。この法律の要点は、プラスチック製品の使用や廃棄に関する基準や義務が厳しくなったということです。小売業の事業者は、この法律に適合するために、対象製品の提供方法や設計などを見直す必要があります。

小売店舗で考えられる対応策としては、有料化や環境配慮設計、ポイント還元などが挙げられます。これらの対応策は、消費者に使用量を減らすインセンティブを与えるとともに、サーキュラー・エコノミーへの移行を加速させることができます。

プラスチック資源循環促進法は、事業者だけでなく消費者にも関係する法律です。プラスチック製品の使用量や廃棄方法についても意識的に選択することが求められます。

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